交通事故現場でなすべきこと!
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2018/09/18
こんにちは、なごみグループ小幡院の太田です。最近、芸能人の方が飲酒運転で人をはねて、そしてひき逃げをしてしまう悲しい事件がありました。証拠の映像も残されておりその後の聴取での嘘の発言も発覚してしまいました。もちろん交通事故に遭われて気が動転していたのもあると思いますが、聴取で嘘の発言を行なうと反社会行動になり刑罰がさらに重くなります。なので、もしも交通事故を引き起こしてしまっても罪を逃れるためにその場を離れたり、嘘の証言をせずにあるがままを話すべきだと思います。今回お話ししていくのは交通事故が起きた現場ですべき事をについてお話ししていきます。道路交通法七十二条一項に基づいた行動
道路交通法七十二条一項において、交通事故が起きてしまったら 運転者は、運転の停止・負
傷者の救護・危険防止の措置・警察に連絡が義務づけられています。まず運転者は運転を停止して死傷者の確認、車両の破損状況、道路上の危険の有無など状況を確認する必要があります。負傷者がいる場合は救急車を呼び、来るまでの間に止血などの応急処置も出来ると良いです。ですが強い衝撃で頭部を負傷している場合は負傷者をむやみに動かさず助けを待ちましょう。今度は二次的、三次的事故を防ぐため事故車を安全な場所へ移動し道路に障害物などが落ちていたら回収します。また非常電子版の設置と発煙筒を使い後続車に事故が遭ったことを伝えましょう。そして警察に通報です。事故が発生した場所、日時、負傷者及び死傷者の数、負傷者の負傷の程度、損壊した物の程度などを報告しなければなりません。この報告を怠ると道路交通法違反により懲役刑や罰金刑に処せられます。嘘をついて言い逃れようとしても今の時代はコンピュータ技術が進んでいるので必ずばれます。気が動転してたというのも言い訳になってしまうので、交通事故を起こしてしまったらこれらの義務を果たして、しかるべき処罰を受けましょう。
































