交通事故治療の打ち切りについて
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2021/10/10
名古屋市昭和区吹上のなごみ鍼灸接骨院吹上院の比嘉です。
こんにちは!
今回は、交通事故治療の打ち切りについてご紹介致します。
交通事故に遭ってしまった場合、相手の自賠責保険を使用して治療を行うことがほとんど(被害者の場合)ですが、その治療を一定の期間で打ち切られてしまうケースがあります。
今回は、治療の打ち切りに関してその理由や期間、実例を交えてご紹介したいと思います。
交通事故治療の期間について
交通事故治療を行う場合、相手の保険会社さんに費用を負担して頂いて一定期間、窓口負担0円で通院することができます。この通院期間ですが基本的には3か月を目途に行われるケースが多く、それ以降は長期施術となり、最大半年まで通院することができます。
これ以上通院したい場合は、医者の同意を得て後遺障害認定を受ける必要があります。
要するに、半年治療しても状態が改善しなかったので、後遺症であると医師に認定してもらうということです。
後遺障害認定を受ければ半年を超えて長期間治療を受けられますが、基本的には長くても半年以内と捉えて、通院日数をたくさん通った方が完治に近づくでしょう。
交通事故治療の打ち切りについて
名古屋市昭和区曙町のなごみ鍼灸接骨院吹上院では、交通事故の治療は上記の通り、最大で半年の期間通うことができますが、基本的には当然ながら痛みや動きの制限が無く、治ったら治療は打ち切りとなります。
慰謝料の関係や治療を長期間受けたいからといって、不要に長く通院することはできません。
これは保険会社さんからも確認が来ますし、なによりも医者や接骨院の先生がこれ以上は治療の必要が無いと感じれば、治療の打ち切りとなります。
しかし、治った場合ともう一つ治療が終了してしまうケースがあります。
それは症状固定と言って、これ以上治療しても症状の改善が見込めないと判断された場合です。
数か月治療しても先月から全く関節可動域の改善が見られない場合や痛みの度合いが変わらない場合は、接骨院の先生や医者が症状固定という判断をします。
ですが、まだ症状が残っているのに症状固定となってしまうケースは避けたいものです。
名古屋市昭和区曙町のなごみ鍼灸接骨院吹上院での実例ですが、3か月治療して順調に症状の改善が見られており、あと数ヶ月で完治すると思われていた患者様が症状固定で終了となってしまうケースがありました。
これは保険会社さんが患者様ご本人に電話して、「最近治療していて症状はいかがですか?」と伺った際に、対応が面倒くさかったせいか、「引き続き変わりないよ!」というニュアンスで返答してしまったことが原因でした。
治療しても変わりないのであれば症状固定の対象となりますので、打ち切りになるケースがあります。
良くなってきていて、もう少しで完治しそうな場合の電話対応では、「治療して良くなってきているが、もう少し症状が残るのでもう少し治療を続けます」という旨をしっかり伝えましょう!
名古屋市昭和区曙町のなごみ鍼灸接骨院吹上院では、交通事故の治療はもちろん、事故治療に関する無料相談も行っておりますので、是非ご連絡ください。
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